相続税の節税対策

2019/05/16

こんにちは。
イマジン・コーポレーションです。

先日は所得税・住民税の節税に関してお話をさせていただきましたが、今日はさらにもう一つ有効な「相続税の節税対策」についてお話をしたいと思います。

さて、みなさんは相続税と聞いてまだ自分には課税されないと思っていませんか?
相続税はこれから不動産投資を考えている人は絶対に避けては通れない税問題の一つです。

なぜならこの相続税は資産を持っている人に課せられる税であり、「資産税」とも呼ばれているのです。対策をきちんと行っていなければ、せっかく貯めてきた資産が税金として徴収されてしまうのです!

そのような思いをしないためにも今からしっかりと対策をしておきましょう!

相続税とは?

相続税とは亡くなった人(被相続人)の財産を相続人(受け取った人)が国に支払う税金のことをいいます。

<基礎控除額>
3000万円 + 600万円 × 法定相続人
*これ以上の財産を相続すると相続税が発生します。

この相続税の基礎控除額が2015年より大幅に減額されたことにより、課税対象となる方が増えました。

  • 改正前: 5000万円 + 1000万円 × 法定相続人
  • 改正後: 3000万円 +  600万円  × 法定相続人

この減額はかなり大きく、大都市圏で一戸建てを持っていると相続税がかかってしまうような金額になってしまったのです。
今や、他人事ではなく相続税に対してきちんと向き合っていかないといけない税金問題の一つといえますよね。

課税額を減らすには?

ですが、相続税は基礎控除額を差し引いた金額にのみ発生しますので、課税額を減らすことは可能となります!
では、どのようにして課税額を減らすことができるのか?

現金ではなく不動産で相続をする!!!ということです。

相続人は相続する額において税金を納める義務があるのですが、その時に現金よりも不動産として残しておくほうが、税金が安く見積もられるのです。
なぜなら、不動産を購入した価格と、相続財産の価値に差が生じるからです。

例えば。。。
1億円の不動産を購入して、価値が6000万円だった場合、6000万円に対する納税額となるのです。
ですが、現金で1億円を相続するとなった場合、100%の金額【1億円】が課税対象額となってしまうのです。

また、マンションを投資不動産として第三者に賃貸した場合、建物の評価額を最大30%まで下げることができるのです!相続税を節税できて、その後も家賃収入があるのですから、投資用不動産を所持しているほうが、賢い資産の残し方なのは一目瞭然ですよね!
isan_souzoku2.pngこのような理由から、親が所持していた不動産を相続して、マンション経営を始めるという方も増えてきています。資産額1億円未満の方の課税が強化されている現状、節税対策としてワンルームマンションを購入するサラリーマンも増えてきております。
ワンルームマンションの需要は今後も増える見込みですので、入居率も期待でき売却もしやすい環境にあると言えます。

今や他人事ではない相続税!
効果的な節税対策はとっても大切な資産運用の一つですので、常に最新情報を取り入れて対策していくことが大切です!


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最後までブログをお読みくださりありがとうございました。

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