先延ばしはダメ!今から考える相続税

2017/11/12

こんにちは。ネガティブ営業サポートです。

最近、親が年を取ったなぁと感じる事があります。
保険の話や、大切な書類の保管場所の話などを突然される事もあり、そのたび親が亡くなった時の事が頭をよぎります。

親が亡くなった時の事について考えるのは、不謹慎でしょうか。
私はそうは思いません。
突然の事にあたふたしないように、考えらえる事は先に考えておくのは大切だと思います。
必ず直面する事なのですから・・・

そして考えなければならない大切な事の一つに相続の問題があります。

イメージとしては、「相続争い」や「多額の税金」・・・怖い。
ネガティブですみません。

では実際はどうなのでしょうか。
そこで今回は、相続税について調べてみたいと思います。


そもそも相続税って何

まず相続税とはなんなのか、についてご説明します。

聞いた事も、よく知っている人もいるとは思いますが、相続税とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続人がもらうときに、その金額が大きいと支払わなければならない税金の事です。
財産を相続すると必ず相続税がかかるわけではなく、「金額が大きい」場合、税金がかかってきます。
ではどの程度が「金額が大きい」となるのでしょうか。


基礎控除とその他控除

まず相続税には基礎控除というものがあります。
亡くなった人の財産の合計(遺産総額)が基礎控除額を超えているかいないかで、相続税がかかるかどうかが決まります。

基礎控除
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で求められる額を控除できます。

例えば法定相続人が3人の場合、「3,000万円+600万円×3=4,800万円」までは全て非課税となります。 
(法定相続人については、後ほど詳しくご説明します)
この控除は誰でも使える控除です。

またそのほかにもいくつか控除がありますので、ご紹介します。

配偶者控除
1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか高い方が控除されます。
配偶者が被相続人の財産をもらった場合、1億6,000万円未満は無税、または1億6,000万円を超えた場合であっても、法定相続分までなら相続税額は0円ということになります。
実質、配偶者はほぼ相続税を支払わなくてよい、という事になりますね。

未成年者控除
10万円×(満20歳になるまでの年数)で求められる額を控除できます。
未成年(満20歳までの方)のみが利用できる控除です。

障害者控除
・一般障害者:10万円×(その障害者が85才になるまでの年数)
・特別障害者:20万円×(その障害者が85才になるまでの年数)で求められる額まで控除できます。
障害者の方のみが利用でき、受けられる控除は障害の区分によって変わります。

代表的な控除が上述の4つになります。
※各自その他適用要件がございますので、ご確認ください。


法定相続人とは?


上述でも出てきました、法定相続人についてです。

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供を優先します。

第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係(愛人など)の人は相続人に含まれず、その子も認知がなければ相続人にはなれません。


まとめ

このように、その他さまざまな要因、さまざまな計算により、相続税は決定します。
なるべくなら税金は多く払いたくないのが本音ではないでしょうか。

この基本がわかっていれば、生前節税にはげむ事もできます。

ちなみに、相続税を計算する上で必要な「遺産総額」ですが、対象は預貯金などの現金、株式、生命保険、不動産などが含まれます。
この中で、現金や株式はその金額そのままが評価額となります。(生命保険は別途計算方法がありますが)

しかし、不動産、特に賃貸などに出す投資用の不動産はその評価額がほぼ現金などの3分の1となります。

使える控除を見逃さず使い、財産をより評価額の低い投資不動産などに変え、相続税の節税をぜひ試みてはいかがでしょうか。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました^^(E)

関連記事